ゆるかわ日記

両親の在宅介護をするために実家に移住しました。母を見送り、今は父と暮らしています。ゆるやかに好きなように生きています♪

親が亡くなったらどうなる?年金と預金

ゆるかわです。

 

親の介護世代は、親が亡くなった後もやることがいろいろありますね。

 

親が亡くなってまず最初に思うのは

親の年金と預貯金ではないでしょうか?

 

偶数月には必ず振り込まれる年金

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親名義の預金

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親の死に直面して初めて知ることもあります。

 

 

まず、年金

・亡くなった月の年金は支給されるの?

・日割り計算されるの?

という疑問がありました。

 

こういった疑問で、年金機構のサイトをみても、解りやすい回答がなかなか探せず…

(見づらいです)

 

見やすかったのは、こちらのサイトでした

参考:年金受給停止と未支給年金の請求手続き | アザレア税理士法人

 

答え

・亡くなった月の年金は支給される

・日割り計算にはならない。

 

公的年金は、年に6回で偶数月に2か月分支給されますが、それは前月と前々月の分。

※年金は後払い方式

例)12月に支給される年金は、10月と11月の分

12月に亡くなった場合、12月分の年金は翌年2月に支給されます。

  ↓↓↓

でも、亡くなった人の銀行口座は凍結されるため、

10・11・12月分の年金は口座から引き出すことが出来なくなります。

亡くなった人の年金を受け取るための手続きが必要になるということです。

※受け取れない年金を未支給年金という

この方法は、役所のお悔やみコーナーで貰える冊子に書いてありますが、

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説明を読むと、未支給年金を受け取れる人は、

①配偶者

②子供

と書かれています。

 

ココが厄介。

年金受給者は高齢者です。

亡くなった人の配偶者も高齢者の可能性大です。

つまり、配偶者も高齢で要介護の可能性もあります。

なのに、その人が請求をするの?と思うのですが、

あくまでも、請求は①配偶者となっています。

※年金機構に問い合わせれば郵送手続きも可能

融通きかないシステムで面倒なんですが、

それが年金の世界です。

 

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そして、銀行口座

体験済みの方が多いと思いますが、

亡くなっても、すぐに口座が凍結されるとは限りません。

死亡届が出されても、銀行に連絡が入ることは無いからです。

今は家族葬が多く、余計に亡くなったことが知られにくいでしょうね。

凍結されなければ、引き出し可能ということになります。

これもタイミングですね。

このことは、親が亡くなって初めて知りました。

ただ、未支給年金の手続き後には、確実に銀行口座は凍結されます。

 

家族が亡くなったあとの諸手続きは、大変で面倒かもしれません。

でも、それらは家族が生きた証。

慌てず、焦らず、落ち着いて進めていけたらいいですね。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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